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司法書士事務所約2年勤務、平成元年司法書士試験一回で合格、平成2年開業、そして平成5年10月に日野市の住宅街に事務所を移転後、金融機関専門の業務から近隣住民の方のための業務へと180度転換し、業務の80%が家族問題となっており、相続登記手続、遺言書による相続登記相談、離婚(による財産分与の登記)、遺産分割など各種調停申立、親族間贈与・売買、近隣者間売買による登記などを中心に取り扱っております。
相続・家族問題ならなんでもできるということではありませんが、最初のご相談でわたくしが、相続・家族問題の概要すべてにお答えできる経験と実績を積んでまいりました。
さらに
①争いが強い場合は弁護士
②相続税などの申告の必要性がありそうな場合は税理士
③測量・分筆(土地を分け、くいを打つこと)、未登記の建物を登記する必要がある場合は土地家屋調査士
などの専門職と連携して業務をすすめております。
ほぼご要望どおりお客様専属の対応が可能です。
相続登記手続・家族問題、会社設立登記及び起業時の経営アドバイス等のお仕事は、お客様にとって一生に一回のことなので時間をかけて対応させていただいておりますので、一か月に受託できる数はわずかだからです。
(上の答えの続き)かといって司法書士手数料は、かつて一律に適用されていた「司法書士報酬基準表」をもとに算出しております。
司法書士手数料(税金等の実費は別です。)が10万円を超えることは90%ありません。
「相続手続」「遺産分割協議書作成」「相続人調査(戸籍取り寄せ)」などの名目で遺産の●%、●●%という莫大な手数料をかかげる広告をたまに見受けますが、
わたくしの事務所では、相続登記の場合
①ご相談(第1回から完了書類お渡しの最終まで)
平均5回 計約10時間
②戸籍関係・図面・評価証明書の取り寄せ
③事前調査(法務局での物件・権利関係調査、評価証明書・登記簿謄本・空(から)登記済権利証との照合など)
④登記原因証明情報(協議書など)の作成
⑤相続登記オンライン申請
⑥登記識別情報の受領
⑦登記事項証明書のオンライン取り寄せ
⑧完了書類お渡し、新しい不動産登記制度等のご説明
⑨その他付随業務
の以上を対応させていただいて司法書士手数料(税金等の実費は別です。)が10万円を超えることは90%ありません。
10万円を超える場合とは
・遺産分割調停、遺言書検認、特別代理人・後見人選任、相続放棄、不在者・相続財産管理人選任など家庭裁判所の手続を必要とする場合
・司法書士の準備の提供がすべて完了してから、お客様のご事情(話合いがつかないなど)で6か月以上経過した場合
・争いが強く、弁護士が関与せざるをえなくなった場合
・遺産(物件)が多いまたは高額など。
・相続税の申告が必要な事案で遺産が多くまたは高額で処理が長期にわたる場合
・その他特別な事案